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最終更新日 2024/8/15
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◎ 令和5年度試験(第18回)過去問


 問題22

過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。

① 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がBの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。

② 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。

③ 個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10条の22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。

④ 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。





 問題22 解答・解説

「過剰貸付け等の禁止」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP60~P63参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P60~P63参照)


①:○(適切である)
 
法人向けの貸付けも、過剰貸付け等は禁止されています。


※ 改訂第9版合格教本P60「①過剰貸付け等の禁止」参照。

②:○(適切である)
 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、総量規制の例外(貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの)に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P62・63枠内の⑦に該当。
※ 令和元年度試験・問題22の選択肢②の類似問題。

③:×(適切でない)
 「年間の
事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)」は、年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当します。
 事業所得の金額は、総収入金額(売上金額等)から必要経費を差し引いた額です。よって、
総収入金額は、事業所得に該当せず、年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当しない


※ 改訂第9版合格教本P61の1つ目の※印を参照。
※ 改訂第9版合格教本P322「(2)青色申告決算書における損益計算書」も参照。
※ 平成23年度試験・問題49の選択肢④の類似問題。

④:○(適切である)
 「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)の一つである、「不動産の建設、購入、または改良に必要な資金の貸付け」に係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書など、総量規制の除外に該当することを証明する書面等を、その貸付けに係る契約に定められた
最終の返済期日(契約に基づく債権が弁済等により消滅したときは、その債権の消滅日)までの間保存しなければなりません。

※ 総量規制の除外については、改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」参照。
※ 平成28年度試験・問題11の b の類似問題。



正解:③



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