貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2009/11/27
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第2回試験 過去問


 問題29


指定信用情報機関の業務に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けた場合、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務以外の業務を行うことができる。

② 指定信用情報機関が内閣総理大臣の認可を受けなければならない業務規程には、当該指定信用情報機関の従業者の監督体制に関する事項を定めなければならないが、信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者に対する監督に関する事項は、業務規程に定める必要がない。

③ 指定信用情報機関が信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合、当該指定信用情報機関は、業務を委託する相手方(受託者)の商号又は名称及び住所又は所在地、委託する業務の内容及び範囲並びに委託の期間を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

④ 指定信用情報機関から信用情報提供等業務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、その委託業務の一部を更に他の者に委託することができる。





 問題29 解答・解説

「指定信用情報機関」に関する問題です。
(第8版合格教本のP110参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P110参照)


①:○(適切である)
 
内閣総理大臣の承認を受ければ、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務以外の業務を行うことができます。


②:×(適切でない)
 指定信用情報機関は、業務規程として、従業者の監督体制に関する事項のほか、貸金業者に対する監督に関する事項なども定めなければなりません。


※ 常識的にみて、指定信用情報機関の業務にとって必要だろうと思われる事項が、業務規程として定められます。貸金業者に対する監督は、必要でしょう!
※ 指定信用情報機関の業務規程については、こちらに掲載。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

④:○(適切でない)
 委託を受けた者は、委託をした
指定信用情報機関の同意を得て、さらに他の者に委託することができます。

※ 第8版合格教本P110「①指定信用情報機関の業務」参照。


正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved