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最終更新日 2009/12/24
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 問題23


完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.2倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

③ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約は、その超過部分について、無効となるのが原則である。

④ 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、契約の締結及び債務の弁済の費用を除き、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。






 問題23 解答・解説

「利息制限法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP134・135、P132参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P134・135、P132参照)


①:○(適切である)
 
営業的金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に
対する割合が
年2割(20%)を超えるときは、その超過部分が無効となります。


※ 第8版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。

②:×(適切でない)
 業として行わない金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分が無効となります。


※ 第8版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P132「⑤みなし利息」の「(1)通常の場合(利息制限法では)」参照。


正解:②



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