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 業務運営に関する措置に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
 
 ① 貸金業者は、個人である債務者又は保証人に関する情報について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならないが、保証人となろうとする者に関する情報についてはかかる措置を講じる必要はない。
 
 ② 貸金業者は、信用情報機関から提供を受けた、個人である資金需要者等の借入金返済能力に関する情報を、当該資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針では、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用することは返済能力の調査以外の目的使用には該当しないとされている。
 
 ③ 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報)について、一切利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
 
 ④ 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講じなければならない。
 
 
 
 
 
 
 「業務運営措置」に関する問題です。
 (改訂第9版合格教本のP50・51参照)
 (第8版の合格教本をお持ちの方も、P50・51参照)
 
 
 
 
                        | ①:×(適切でない) 個人である資金需要者等に関する情報については、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。
 そして、「資金需要者等」には、保証人となろうとする人も含まれるので、保証人となろうとする者に関する情報についてもこのような措置を講じる必要があります。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P50「(2)個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等」参照。
 
 
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                        | ②:×(適切でない) 途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用した場合であっても、返済能力の調査以外の目的使用に該当します。
 
 
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                        | ③:×(適切でない) 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないとされています。
 そのため、特別の非公開情報を目的外で利用しないための確保措置が求められていますが、一切利用しないための措置までは求められていません。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P50「(4)特別の非公開情報の取扱い」参照。
 
 
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                        | ④:○(適切である) 本肢の通りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P51「(5)委託業務の的確な遂行を確保するための措置」参照。
 
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 正解:④
 
 
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