貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2010/1/2
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題34


約束手形に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 満期の記載を欠く約束手形は、手形として効力を有しない。

② 約束手形上に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した場合であっても、支払約束文句に付加された記載が無効となるのみであり、当該約束手形自体は無効とならない。

③ 確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。

④ 約束手形が裏書により譲渡された場合、約束手形より生ずる一切の権利は、裏書人から被裏書人に移転する。






 問題34 解答・解説
「約束手形(手形法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP244~246参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P244~246参照)


①:×(適切でない)
 手形の必要的記載事項が欠けている場合、原則として、手形としての効力は有しません。
 もっとも、例外的に、
満期の記載を欠く手形は一覧払いの手形とみなすとされており、満期の記載がない場合であっても手形としての効力を有します。


※ 第8版合格教本P244・245「②手形の振出し」関連。
※ 一覧払いの説明は、第8版合格教本P246枠内「●支払呈示期間」参照。

②:×(適切でない)
 支払約束文句(一定金額を支払うべき旨の単純なる約束)は単純な支払約束でなければならず、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨などの条件を付した場合、手形自体が無効となります。


※ 第8版合格教本P245枠内「●必要的記載事項」の②参照。

③:×(適切でない)
 手形所持人は、
支払呈示期間内に手形を呈示することによって、手形金の支払いを受けることができます。確定日払いの場合、支払呈示の期間は支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日であり、支払をなすべき日(支払期日)を経過した後であっても支払いを受けられます。


※ 第8版合格教本P246「●支払呈示期間」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P245「(1)裏書譲渡」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved