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最終更新日 2009/12/28
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 問題38


Aは、未成年者であるBとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Bの親権者であるC及びDは、民法上、Bの代理人として、Aとの間で本件貸付契約を締結することができる。

② Bが、Aとの間で本件貸付契約を締結するに際し、その親権者であるC及びDの同意を得なかった場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができる。

③ Bが、自己を成年であるとAに信じさせるため詐術を用いてAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができない。

④ Bが、婚姻した後、20歳に達する前に、Bの親権者であるC及びDの同意を得ずにAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、C及びDは本件貸付契約を取り消すことができる。






 問題38 解答・解説
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP158・159、P161参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P158・159、P161参照)


①:○(適切である)
 
未成年者の親権者は未成年者の代理人となり、未成年者に代わって契約を締結することができます。


※ 第8版合格教本P159の9行目・10行目参照。

②:○(適切である)
 制限行為能力者(未成年者等)が契約を締結した場合、原則としてその契約を取り消すことができます。


※ 第8版合格教本P158「(2)未成年者」参照。
※ なお、法定代理人の事前の同意があるなどの場合には取り消すことはできません

③:○(適切である)
 制限行為能力者(未成年者等)が
詐術を用いて契約を締結した場合には、その契約を取り消すことはできません。


※ 第8版合格教本P161「(7)詐術を用いた場合」参照。

④:×(適切でない)
 未成年者とは20歳未満の者をいいますが、20歳未満の者であっても
婚姻した者は成年者であるとみなされるため、婚姻した者の契約は取り消すことはできません。

※ 第8版合格教本P159の1行目・2行目参照。


正解:④



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