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最終更新日 2010/11/28
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 問題49


企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)における貸借対照表原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 取引先との通常の商取引によって生じた受取手形及び売掛金等の債権は、流動資産に属するものとされている。

② 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形及び買掛金等の債務は、流動負債に属するものとされている。

③ 営業権、特許権及び商標権は、投資その他の資産に属するものとされている。

④ 社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとされている。





 問題49 解答・解説
「貸借対照表法原則(企業会計原則)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP322参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P322参照)

※ 貸借対照表の構成は、企業会計原則を基礎にしています。そのため、企業会計原則における貸借対照表原則を知らなくても、貸借対照表の構成を知っていれば、問題は解けます。


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P322の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P322の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。

③:×(適切でない)
 
営業権、特許権及び商標権は、無形固定資産に属するものとされています。


※ 固定資産は、有形固定資産無形固定資産及び投資その他の資産に区分されます。
    
 有形固定資産の例:建物、土地、機械装置など
 無形固定資産の例:営業権、特許権、地上権、商標権など

※ 第8版合格教本P322の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P322の表「▼貸借対照表の構成(勘定式)」参照。


正解:③


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