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最終更新日 2010/3/3
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平成21年度第4回試験 過去問


 問題13


貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務取扱主任者登録簿には、主任者として登録した者の氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)、性別、資格試験の合格年月日及び合格証書番号等が記載される。

② 常時10 名の使用人を貸金業の業務に従事させている貸金業者は、その営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所に置かなければならない。

③ 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けようとする者は、営業所又は事務所の貸金業の業務に従事する者に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を配置しなければならず、これを怠った場合、貸金業の登録を拒否される。

④ 「貸金業務取扱主任者の登録」(以下、本問において「主任者登録」という)を受けようとする者は、登録申請書に、当該主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。





 問題13 解答・解説

「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(第8版合格教本のP48、P43、P31参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P48、P43、P31参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P48枠内「●主任者登録簿の記載事項」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、予見しがたい事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
 本肢では、「その営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった」とされているが、産後休暇は予見しがたい事由とはいえないので、その貸金業務取扱主任者が産後休暇に入る前に、新たな貸金業務取扱主任者をその営業所に置かなければなりません。

※ 第8版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。

③:○(適切である)
 
営業所等について貸金業務取扱主任者の設置義務の要件(営業所等ごとに従業員50人に1人以上→第8版合格教本P42参照。)を欠く場合は、貸金業の登録を拒否されます。


※ 第8版合格教本P31の⑰に該当。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。



正解:②



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