貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2010/11/26
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題40


民事訴訟手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。

② 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。

③ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。

④ 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。





 問題40 解答・解説

「民事訴訟法(支払督促も含む)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP250、P256参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P250、P256参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P250「(1)どこの裁判所に訴えを提起すればよいのか(土地管轄)」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


③:×(適切でない)
 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができます。


④:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P256「(6)仮執行の宣言後の督促異議」参照。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved