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最終更新日 2020/2/14
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題28 改題


民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

② 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、解除権の行使をすることはできない。

③ 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。





 問題28 解答・解説

「債務不履行(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP204、P206参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P204、P206参照)


①:×(適切でない)
 債務の履行について
不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時いずれか早い時から遅滞の責任を負います。


※ 第8版合格教本P204の表「▼履行遅滞となる時期」参照。

②:×(適切でない)
 損害賠償の額を予定した場合でも、履行の請求や解除権の行使は制限されません。

※ 第8版合格教本P206「(5)損害賠償額の予定」参照。

③:○(適切である)
 
債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます(過失相殺)。

※ 第8版合格教本P206「(3)過失相殺」参照。

④:×(適切でない)
 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、原則として、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めますが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によります。本問は、「法定利率をその上限とする」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P206「(4)金銭債務の特則」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題28

民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

② 当事者が、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、現実に生じた損害額が証明されれば、裁判所は、その額を増減することができる。

③ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。




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