貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2012/9/23
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成23年度試験(第6回)過去問


 問題3


貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、業務の種類について、手形の割引による金銭の貸付けから証書貸付による金銭の貸付けに変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号に規定する政令で定める使用人を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題3 解答・解説

「変更の届出」に関する問題です。
(第8版合格教本合格教本のP32参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P32参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑥に該当。

②:×(適切でない)
 業務の種類および方法を変更する場合、変更の日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑧に該当。

③:×(適切でない)
 政令で定める使用人を変更する場合、あらかじめ届ける必要はなく、変更の日から
2週間以内に届ければよいとされています。


※ 第8版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の②に該当。

④:×(適切でない)
 広告または勧誘をする際に表示等をする営業所等の
電話番号その他の連絡先(ホームページアドレス、電子メールアドレス)を変更する場合、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出る必要があります。


※ 第8版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑦に該当。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved