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 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次の①~④は、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。
 
 ① 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 
 ② 貸金業者は、新たに、他の事業者との間で代理店契約を締結し当該事業者の事業所を代理店(注)として、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の一部を当該事業者に行わせたときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 
 ③ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 
 ④ 貸金業者(法人とする。)は、貸金業の登録を受けるに当たり内閣総理大臣又は都道府県知事に提出した登録申請書に記載した役員を他の者に変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 
 (注) 代理店とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
 
 
 
 
 
 「変更の届出」に関する問題です。
 (改訂第9版合格教本のP32参照)
 (第8版の合格教本をお持ちの方は、P32参照)
 
 
 
 
                        | ①:○(適切である) 本肢の通りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑤に該当。
 
 
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                        | ②:×(適切でない) 「営業所等」を新たに設置する場合は、登録申請書の記載事項である「営業所等の名称及び所在地」が変更になるため、あらかじめ(事前に)変更の届出が必要となります。そして、代理店も「営業所等」に含まれるとされています。そのため、代理店を新たに設置する場合には、あらかじめ変更の届出が必要です。
 本肢は、「2週間以内に」となっている部分が誤りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑤に該当。
 
 
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                        | ③:○(適切である) 本肢の通りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の⑦に該当。
 
 
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                        | ④:○(適切である) 役員を変更した場合、変更の日から2週間以内に、その旨を届け出なければなりません。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」
 P25枠内の②に該当。
 
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 正解:②
 
 
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