貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2013/8/11
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題4


Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

② Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Bに対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、Cとの間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件とすることができる。

③ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額100万円)に、Bが支払うべき利息が利息の契約時以後変動し得る利率(以下、本問において「変動利率」という。)をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)を年1割4分(14%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、元本額の年8分(8%)の割合の保証料をBから受領することは、利息制限法違反となるが、出資法(注)における刑事罰の対象とはならない。

④ AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約(元本額50万円)に、Bが支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合において、当該契約に係るAとCとの間の保証契約において特約上限利率を年1割(10%)とする定めをし、A又はCがBに当該定めを通知したときは、Cが、Bから受領する保証料を元本額の年8分(8%)の割合とする保証料の契約をBと締結することは、利息制限法違反とならない。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律をいう。





 問題4 解答・解説
「保証料の制限」に関する問題です。
(第8版合格教本のP135・136参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P135・136参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、
あらかじめ、その保証契約を締結するまでに、その保証業者への照会その他の方法により、「保証料に係る契約の締結の有無」及び「その保証料に係る契約で定めた保証料の額」を確認しなければならない。


②:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方または相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額または保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することをその貸付けに係る契約の締結の条件としてはなりません。


③:×(適切でない)
<利息制限法では>
 利息が変動利率(利息契約後に変動する利率)で定められている場合において、保証契約の時に貸主と保証業者の合意により
貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、貸主または保証業者が主たる債務者にその定めを通知したときは、保証料が利息制限法の利息上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額の保証料を受領することは、利息制限法違反となります。つまり、そのようなときに、
利息(特約上限利率により計算した利息)と合算して利息制限法の利息上限額を超える保証料を受領することは、利息制限法違反となるわけです。
 本肢における元本の額は100万円であり、利息制限法の利息上限利率は年15%となるので、特約上限利率が年14%であれば、年1%を超える保証料を受領することは利息制限法違反となります。

<出資法では>
 
利息(特約上限利率により計算した利息)と合算して年20%を超える保証料を受領することは、出資法上、刑事罰の対象となります。
 特約上限利率が年14%であれば、年6%を超える保証料を受領することは、刑事罰の対象となります。

※ 第8版合格教本P135・136「(3)利息が変動金利で定められている場合」参照。

④:○(適切である)
 選択肢③と同じように考えます。
 本肢における貸付契約の元本の額は50万円なので、利息制限法の利息上限利率は年18%です。
 そのため、特約上限利率が年10%であれば、年8%以内の保証料を受領することは利息制限法違反になりません。

※ 第8版合格教本P135「(3)利息が変動金利で定められている場合」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved