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最終更新日 2013/8/25
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 問題42


民事訴訟法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

② 判決の言渡しは、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときを除き、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならない。

③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。

④ 財産権上の請求に関する判決(手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決を除く。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。





 問題42 解答・解説
「民事訴訟法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP252関連)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P252関連)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


②:○(適切である)
 本肢の通りです。

③:×(適切でない)
 判決の言渡しは、原則として、判決書の原本に基づいてすることになっています。しかし、
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができます。
 
 なお、被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)において、原告の請求を認容するときにも、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができます。


④:○(適切である)
 本肢の通りです。



正解:③



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