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                  貸金業者が金銭の貸付けに係る契約において、相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項である次の①~④のうち、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の記載事項には該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 
                   
                  ① 返済期間及び返済回数 
                   
                  ② 返済の方法及び返済を受ける場所 
                   
                  ③ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容 
                   
                  ④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 
                   
                   
                   
                   
                   
                  
                  
                  「契約締結前の書面、契約締結時の書面」に関する問題です。 
                  (改訂第9版合格教本のP88、P90・91参照) 
                  (第8版の合格教本をお持ちの方は、P88、P90・91参照) 
                   
                  <ポイント> 
                   「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下参照)。 
                   
                   
                        ①:〇(該当する) 
                         返済期間及び返済回数は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑧参照。 
                         
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                        ②:〇(該当する) 
                         返済の方法及び返済を受ける場所は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑨参照。 
                         
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                        ③:×(該当しない) 
                         貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P88枠内、及び、P90枠内の④参照。 
                         
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                        ④:〇(該当する) 
                         債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、契約締結前の書面の記載事項に該当します。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑤参照。 
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                  正解:③ 
                   
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