貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2014/10/26
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題7


極度方式基本契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面に、当該極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容等を記載しなければならない。

③ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、利息の計算の方法を変更した。この場合、当該貸金業者は、利息の計算の方法の変更が当該顧客の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の利息の計算の方法を記載した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に再交付しなければならない。

④ 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対して、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額(以下、本問において「貸付限度額」という。)を提示している場合において、当該相手方との合意により、貸付限度額を引き下げた後に、引き下げる前の貸付限度額を上回らない額まで貸付限度額を引き上げた。この場合、当該貸金業者は、引上げ後の貸付限度額を記載した極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該相手方に再交付しなければならない。





 問題7 解答・解説
 「契約締結前の書面、契約締結時の書面(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP88・89、P93・94参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P88・89、P93・94参照)


①:〇(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P89「②極度方式基本契約」及びP88枠内の⑨参照。

②:×(適切でない)
 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません

※ 第8版合格教本P89「②極度方式基本契約」及びP88枠内参照。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(第8版合格教本P91の枠の下、及びP90枠内の④参照)。

③:×(適切でない)
 
利息の計算方法を変更した場合には、原則として契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、相手方(顧客)の利益となる変更のときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 第8版合格教本P93枠内の②参照。

④:×(適切でない)
 極度方式基本契約の場合、極度額(貸付限度額を含む)を変更する場合にも、契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、極度額を引き下げるときや、極度額の引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 第8版合格教本P94の上の枠内の※印参照。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved