貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2015/8/8
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題1


貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の隣接地に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。

b 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいい、個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(以下、本問において「貸付け」という。)で業として行うものをいうが、公益社団法人が業として行う貸付けは、収益を目的とする事業として行うものであっても、貸金業から除かれる。


① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題1 解答・解説

 「貸金業法上の用語の定義」に関する問題です。
(第8版合格教本のP20・21、P19参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P20・21、P19参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者が既存の営業所等の隣接地に新たに設置する「現金自動設備」は、営業所等に該当しません。しかし、「自動契約受付機」は、既存の営業所等の隣接地に新たに設置する場合であっても、営業所等に該当します。


※ 第8版合格教本P21「(8)営業所または事務所」参照。

b:○(適切である)
 本問の通りです。


※ 第8版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。

c:〇(適切である)
 
本問の通りです。


※ 第8版合格教本P20「(4)極度方式基本契約・極度方式貸付け」参照。

d:×(適切でない)
 
公益社団法人が業として行う貸付けであっても、収益を目的とする事業として行うは、貸金業から除かれません。


※ 第8版合格教本P19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」参照。



正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved