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最終更新日 2015/8/13
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 問題10


極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

② 貸金業者は、顧客との間で、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第2項に規定する極度方式基本契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付しなければならないが、その書面の記載事項には、当該顧客が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項が含まれる。

③ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結し、当該顧客に極度方式基本契約における契約締結時の書面を交付した後、当該顧客と合意の上で、いったん極度額を引き下げた後に従前の極度額を超えない限度で再び極度額を引き上げた。この場合、貸金業者は、変更後の極度額が記載された、極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならない。

④ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した顧客との間で、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付することとしている場合において、当該顧客からその債権の一部について弁済を受けたときは、直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、受領年月日、受領金額及びその利息並びに当該弁済後の残存債務の額を記載しなければならない。





 問題10 解答・解説

 「契約締結前の書面、契約締結時の書面、受取証書」に関する問題です。
(第8版合格教本のP89、P90・91、P94、P99参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P89、P90・91、P94、P99参照)

①:×(適切でない)
 極度方式貸付けの場合は、契約締結前の書面を交付する必要はありません。

※ 第8版合格教本P89「②極度方式基本契約」参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P91「②極度方式基本契約」、及び、P90枠内の⑤を参照。

③:×(適切でない)
 
極度額を変更する場合、原則として、契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、極度額を引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げるときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 第8版合格教本P94の上の枠内の※印参照。

④:×(適切でない)
 
マンスリーステートメントを交付することとしている場合で、顧客から弁済を受けたときに直ちに当該顧客に交付すべき書面(簡素化書面)には、受領年月日及び受領金額を記載しなければなりませんが、弁済後の残存債務の額を記載する必要はありません。


※ 受取証書に代わる簡素化書面の記載事項は、「受取年月日」と「受領金額」のみです。
※ 第8版合格教本P99「(3)極度方式貸付けによる場合」参照。



正解:②



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