貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2019/6/9
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題18


貸金業者の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題18 解答・解説

 「廃業等の届出」に関する問題です。
(第8版合格教本のP36照)
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P36参照)


①:×(適切でない)
 再生手続開始の決定があった場合でも、届出は必要ありません。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」参照。

②:○(適切である)
 法人(例:会社)が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員が届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
 P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。

③:〇(適切である)
 
貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人または法人の代表役員が届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
 P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。

④:○(適切である)
 
破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が届け出なければなりません。


※ 第8版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
 P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③に該当。



正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved