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最終更新日 2020/2/11
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題38 改題


Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、遅延損害金の額を定めることができる。

② Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。Aが当該弁済を受けることを拒んだことによって、その弁済の費用が増加したときは、Aは、その増加額を負担しなければならない。

③ Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

④ Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。





 問題38 解答・解説

「債務不履行、詐害行為取消権、債権者代位権(民法) 」に関する問題です。
(第8版合格教本のP205・206、P216・217参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P205・206、P216・217参照)


①:〇(適切である)
 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額(例えば、遅延損害金の額)を予定することができます。


※ 第8版合格教本P206「(5)損害賠償額の予定」参照。

②:〇(適切である)
 債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担となります。


※ 第8版合格教本P205「(3)受領遅滞」参照。

③:×(適切でない)
 
詐害行為取消権の行使は、裁判所でしなければならないとされています。「裁判外」で詐害行為取消権を行使して無償譲渡を取り消すことはできません。

※ 第8版合格教本P217「(1)詐害行為取消権」参照。

④:〇(適切である)
 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができます。そして、被代位権利が
金銭の支払または動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は、相手方に対し、その支払または引渡しを自己に対してすることを求めることができます。
 よって、債務者Bが無資力である場合は、債権者Aは、Bに対する貸金債権を保全するため、BのDに対する代金債権をBに代わって行使して、Dに対して自己に当該代金を支払うよう請求することができます。


※ 第8版合格教本P216「(1)債権者代位権」関連。



正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成26年度試験・問題38

Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AとBは、本件契約において、Bによる本件契約に基づく債務の不履行について、元本に対する割合を年20%として計算した額の遅延損害金の額を定めていた。その後、Bが約定の期日を経過しても本件契約に基づく債務を弁済しないため、AはBを被告として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、当該訴訟を審理する裁判所は、本件契約により定められた遅延損害金の額を増減することができない。

② Bが、本件契約に基づく債務の本旨に従って、Aに対して弁済の提供をしたにもかかわらず、Aは、当該弁済を受けることを拒んだ。この場合、Aは、Bから弁済の提供があった時から、債権者として遅滞の責任を負う。

③ Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

④ Bは、約定の期日を経過しても、Aに対して本件契約に基づく債務の弁済をしていない。Bは、Dに対して売却し引き渡した商品の代金債権を有しているが、当該債権の弁済期が到来したにもかかわらず、Dに対して代金の請求をしようとしない。この場合において、BがAに対する債務を弁済する資力がなく無資力であるときは、Aは、債権者代位権を行使し、AのBに対する債権の保全に必要な範囲において、Dに対し、Aに当該売買代金を支払うよう請求することができる。




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