貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2023/7/25
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題10


取立て行為の規制に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

b 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。

c 監督指針によれば、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている。

d 貸金業者の従業者は、債務者宅を訪問し債権の取立てをするに当たり、相手方から、当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合には、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)に規定する証明書の提示によることで当該請求に応じたものとみなされる。

① a b    ② a c    ③ b d    ④ c d





 問題10 解答・解説

 「取立て行為の規制」に関する問題です。
(第8版合格教本のP104・105、P100参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P104・105、P100参照)


a:○(適切である)
 貸金業を営む者または取立ての委託を受けた者は、取立てをする際に、相手方の請求があったときは、一定の事項(貸金業を営む者の商号・名称・氏名および取立てを行う者の氏名等)を、
8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付または送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならないとされています。

※ 「8ポイント以上の大きさの文字及び数字」は、共通です。
 例えば、支払催告書面においては、第8版合格教本P104枠内の※印を参照。

b:○(適切である)
 監督指針によれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留意する必要があるとされています。


c:×(適切でない)
 監督指針によれば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」だけでなく、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」も、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされています。

※ 第8版合格教本P100「①取立て行為の規制」の①の枠内「●正当な理由があるといえる可能性が高い例」参照。

d:×(適切でない)
 貸金業者または取立ての委託を受けた者の従業者が、
貸金業者の商号・名称・氏名またはその従業者の氏名を明らかにするよう相手方から請求を受けた場合には、従業者証明書の提示によることができるとされています。
 しかし、弁済受領権限や契約の内容は従業者証明書を見てもわからないので、弁済受領権限および取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合に従業者証明書の提示によることはできません。

※ 第8版合格教本P105枠内「取立ての際に明示すべき事項」参照。



正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved