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                  貸金業者であるAは、顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を第三者であるCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。 
                   ① Aは、本件債権をCに譲渡するに当たり、Cとの間で、債権譲渡契約において、当該債権譲渡に係る貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面をAがBに交付することを約定したときは、Cは、当該書面をBに交付する必要はない。  
 
② Aは、本件債権をCに譲渡するに当たっては、Cに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにCが本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。  
 
③ Aが本件債権を貸金業者ではないCに譲渡した場合、Aが作成し保存していた「本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿」はAからCに引き渡されるため、Aは、本件債権をCに譲渡した後に引き続き貸金業を営むときであっても、当該帳簿を保存する必要はない。  
 
                  ④ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
                   
 
 
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                   「債権譲渡等の規制」に関する問題です。 
                  (改訂第9版合格教本のP107、P38、P35参照) 
                  (第8版の合格教本をお持ちの方は、P107、P38、P35参照) 
                   
                   
                        ①:×(適切でない) 
                         貸金業者から債権を譲り受けた者は、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(契約締結時の書面のこと)をその債権の債務者に遅滞なく交付しなければなりません。この書面の交付は、譲渡人Aと譲受人Cとの間でAが債務者Bに交付すると決めていたとしても、Cがしなければなりません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の※印参照。 ※ 過去問(平成25年度第8回試験・問題25の②)と同じような問題です。 
                         
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                        ②:○(適切である) 
                         貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項ならびにその債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、通知しなければなりません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の②参照。 
                         
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                        ③:×(適切でない) 
                         債権譲渡がなされた場合、債権の譲受人は帳簿を作成して保存しなければなりません。また、譲渡人である貸金業者も、法令で定める期間、自らが作成した帳簿を保存しなければなりません。 
                         
                        ※ 帳簿については、改訂第9版合格教本P38「②帳簿の備付け等」参照。 
                         
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                        ④:×(適切でない) 
                         貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、譲渡をした日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④に該当。 
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                  正解:② 
                   
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