貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2016/5/2
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題23


貸付けの契約に係る説明態勢等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。

② 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3か月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。

③ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。

④ 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。





 問題23 解答・解説

 「貸付けの契約に係る説明態勢等」に関する問題です。
(第8版合格教本のP59参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P59参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


③:○(適切である)
 自主規制基本規則によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合(例えば、当該 勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等)、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとされています。


※ 第8版合格教本P59枠内「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題20の選択肢①と同じような問題です。

④:×(適切でない)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により
契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならないとされています。

※ 障害等により契約の内容を理解できない者に対して勧誘を行ってはならないことは、常識から考えても当然なことといえるでしょう。
※ 平成24年度第7回試験・問題15の選択肢③と同じような問題です。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved