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最終更新日 2016/6/5
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 問題36


手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。

② Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

③ AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。

④ AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。






 問題36 解答・解説

 「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP246~P249参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P246~P249参照)


①:×(適切でない)
 未完成にて振出したる手形に、あらかじめした合意と異なる補充をした場合、その違反について所持人に対抗することはできません。ただし、
悪意または重過失のある所持人に対しては、その違反を主張することができます
 よって、所持人Cが合意と異なる補充がなされていることを知った上で手形を取得していた場合、Aは、Cに対して、合意に反して補充されたことを主張することができます。


※ 第8版合格教本P247「⑤白地手形」参照。

②:×(適切でない)
 手形により請求を受けた者は、所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、所持人の前者に対する人的抗弁をもってその所持人に対抗することはできないとされています。
 所持人Cは詐欺の事情を知らず、知り得なかったというのであるから、手形により請求を受けた振出人Aは、Bに対する詐欺を理由とする人的抗弁を、Cに対抗することはできません。


※ 第8版合格教本P246「(4)人的抗弁の切断」参照。

③:○(適切である)
 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人。)双方がしなければなりません。


※ 第8版合格教本P248「(2)電子記録の請求」参照。

④:×(適切でない)
 電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
変更記録をしなければ、その効力を生じません
 本肢は、「当事者の意思表示の合致によりその効力を生じる」としている点で誤りです。


※ 第8版合格教本P249「(8)記録事項の変更」参照。



正解:③



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