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最終更新日 2018/7/9
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 問題44


消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は消費者契約法により無効となる。

③ 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

④ 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。





 問題44 解答・解説

 「消費者契約法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP298~300参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P298~300参照)

<本問の解答方法>
 本問の選択肢④の内容は過去問(平成23年度第6回試験・問題46の選択肢③)と同じような内容であったため、過去問を解いていれば、容易に解答できる問題です。


①:×(適切でない)
 「消費者契約」とは、
消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。そのため、消費者と事業者との間で締結される契約であれば、消費者契約法が適用される消費者契約に該当します。
 消費者契約は、政令で指定された商品・権利・役務提供等に関する契約に限定されません。

※ 第8版合格教本P298「(2)消費者契約」参照。

②:×(適切でない)
 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者は当該消費者契約を取り消すことができます。契約が無効となるわけではありません。

※ 第8版合格教本P299「(1)誤認による場合」参照。

③:×(適切でない)
 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による
責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効です。契約を取り消すことができるわけではありません。

※ 第7版合格教本P300「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。

④:○(適切である)
 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該
事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、超える部分について無効となります。


※ 第8版合格教本P300「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。


正解:④



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