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                  ※ 法改正により問題及び解説を変更しました。 
                   
                  
                   
 
                  契約の効力及び契約の解除に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 
                   
                  ① 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 
                   
                  ② 解除権を有する者が故意もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、又は加工もしくは改造によってこれを他の種類の物に変えた場合において、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、解除権は消滅する。 
                   
                  ③ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。  
                   
                  ④ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。
                   
 
                   
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                   「危険負担、解除、第三者のための契約(民法)」に関する問題です。 
                  (改訂第9版合格教本のP157・158、P211参照) 
                  (第8版の合格教本をお持ちの方は、P155・156、P209参照) 
                   
                   
                        ①:○(適切である) 
                         当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができます。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P157「(2)危険負担」参照。 
                        ※ 本肢に関連する事例問題は、平成26年度試験・問題34の選択肢①。 
                         
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                        ②:×(適切でない) 
                         解除権を有する者が故意もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、または加工もしくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅します。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、解除権は消滅しません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P211「(2)目的物の損傷等による解除権の消滅」参照。 
                         
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                        ③:×(適切でない) 
                         契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者の権利は、その第三者が債務者に対してその契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します。 
                         よって、契約締結時に発生するとしている本肢は、誤りです。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P157・158「(3)第三者のためにする契約」参照。 
                         
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                        ④:×(適切でない) 
                         当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができます。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは、他の者についても消滅します。 
                         よって、本肢は、「そのうちの1人から又はそのうちの1人に対して」となっている部分、及び、「他の者については、その効力を生じない」となっている部分が誤りです。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P211「(4)解除の不可分性」参照。 
                         
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                  正解:① 
                   
                   
                  
                  
                    
                      
                          
                        ※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。                          通常は読む必要はありません。 
                         
                        平成28年度試験・問題33 
                         
                        契約の効力及び契約の解除に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 
                   
                  ① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
                   
                   
                  ② 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。  
                   
                  ③ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。  
                   
                        ④ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。
                   
                         
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