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最終更新日 2020/2/9
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題40 改題


AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがCとの間で本件債権をCに譲渡する契約を締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Bは、Cから本件債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対してした弁済は、その効力が認められる。

② Aが本件債権を有する一方で、BはAに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Aは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。

③ Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続した場合、本件債権が第三者の権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。

④ Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。





 問題40 解答・解説

「債権の消滅(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP211、P214・215参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P211、P214・215参照)


①:○(適切である)
 受領権者(債権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして
受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。
 本肢において、Bは、債権譲渡契約が解除されたことを過失なく知らずに、債権の譲受人Cに弁済したのであるから、その弁済は効力が認められます。よって、本肢は正しい記述です。


※ 第8版合格教本P211「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。

②:○(適切である)
 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないとされています。つまり、加害者側から相殺することはできません。よって、加害者であるAから相殺することはできず、本肢は正しい記述です。

※ BがAに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Bが被害者、Aが加害者となります。
※ 第8版合格教本P214の表「相殺の可否」の「不法行為と相殺」参照。

③:○(適切である)
 債権及び債務が同一人に帰属したときは、
その債権が第三者の権利の目的であるときを除き、その債権は、混同により消滅します。
 本肢では、相続により債権・債務がBに帰属し、債権は混同により消滅します。よって、本肢は正しい記述です。


※ 第8版合格教本P215「⑥混同」参照。

④:×(適切でない)
 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができます。
 そして、債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、
第三者に対抗することができないとされています。。しかし、確定日付のある証書によらなくても、更改契約の効力は生じます。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P215「④更改」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成28年度試験・問題40


AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがCとの間で本件債権をCに譲渡する契約を締結し、AからBにその旨の債権譲渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Bは、Cから本件債権の弁済の請求を受けてCに弁済した。Bが、当該契約が解除されたことを過失なく知らなかった場合、BがCに対してした弁済は、その効力が認められる。

② Aが本件債権を有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償債権を有する場合、Aは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。

③ Aが死亡し、Bがその唯一の相続人としてAを相続した場合、本件債権が第三者の権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。

④ Aが、B及びDとの間で、本件債権を消滅させてDのBに対する貸付金債権を生じさせる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定日付のある証書によってしなければその効力を生じない。





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