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最終更新日 2018/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題1


貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

b 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

① 1個   ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題1 解答・解説

 「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(第8版合格教本のP20~P23参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P20~P23参照)


a:○(適切である)
 資金需要者等とは、
顧客等(資金需要者である顧客または保証人となろうとする者)または債務者等(債務者または保証人)をいいます。

※ 第8版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。

b:○(適切である)
 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいいます。
 「電子計算機」とは、一般にいうコンピューターのことなので、「電磁的記録」とは、コンピューターで扱う記録をイメージすればよいでしょう。


※ 第8版合格教本P21「(6)電磁的記録・電磁的方法」参照。

c:○(適切である)
 住宅資金貸付契約とは、
住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいいます。
 いわゆる住宅ローンのことで、住宅資金貸付契約は「総量規制の除外」の対象になっています。


※ 第8版合格教本P22「(10)住宅資金貸付契約」関連。

d:○(適切である)
 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し
指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいいます。

※ 第8版合格教本P23の表「▼紛争解決等業務」参照。


正解:④



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