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最終更新日 2018/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題7


貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当するが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

b 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

c 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題7 解答・解説

 「総量規制の除外」に関する問題です。
(第8版合格教本のP61参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)


a:×(適切でない)
 「不動産の建設・購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)」に必要な資金の貸付けに係る契約だけではなく、「
不動産の改良」に必要な資金の貸付けに係る契約も、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(除外契約。総量規制の除外)に該当します。
 「不動産の改良」とは、いわゆる不動産のリフォームのことですから、不動産を建てたり、購入したりする場合のローンだけではなく、リフォームする場合のローンも総量規制の除外に当たるということです。

※ 第8版合格教本P61枠内の①に該当。

b:×(適切でない)
 自らまたは他の者により「不動産の建設・購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)または不動産の改良」に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当します。
 いわゆる、住宅ローンのつなぎ融資も、総量規制の除外に当たるということです。

※ 第8版合格教本P61枠内の②に該当。

c:○(適切である)
 貸金業者を債権者とする
金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当します。


※ 第8版合格教本P61枠内の⑥に該当。

d:○(適切である)
 
自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、その自動車の所有権を貸金業者が取得し、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当します。

※ 第8版合格教本P61枠内の③および※印参照。


正解:②



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