貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2019/6/25
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題20


株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

② Aは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

③ Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

④ Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。





 問題20 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(第8版合格教本のP64参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)


①:○(適切である)
 法人との間で貸付けの契約をしようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。

※ 第8版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
平成26年度試験・問題5の選択肢①の類似問題。

②:○(適切である)
 金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

※ 第8版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
平成26年度試験・問題5の選択肢②の類似問題。

③:×(適切でない)
 極度方式貸付けに係る契約を締結する場合には、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

※ 第8版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
※ 平成27年度試験・問題5の選択肢④の類似問題。

④:○(適切である)
 貸金業者は、個人である「顧客等」「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
 「顧客等」の中には保証人となろうとする者が含まれ、「貸付けの契約」中には保証契約が含まれるため、
保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
 このことは、法人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際に、その契約について、保証契約を締結する場合であっても、同じです。


※ 第8版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 平成27年度試験・問題5の選択肢③の類似問題。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved