貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2019/6/24
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題43


個人情報の保護に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。

② 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

③ 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。

④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。





 問題43 解答・解説

「個人情報保護法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP287~P289参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P287~289参照)


①:×(適切でない)
 「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば、個人情報取扱事業者に該当します。
特定の個人の数が5,000人未満である場合でも、個人情報取扱事業者から除かれません
 よって、本肢は、「特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない」としている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P287の表の「個人情報取扱事業者」の項目を参照。

②:○(適切である)
 本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。


※ 第8版合格教本P287の表の「保有個人データ」の項目を参照。

③:×(適切でない)
 個人情報取扱事業者は、原則として、要配慮個人情報を取得してはなりません。もっとも、
あらかじめ本人の同意があれば、要配慮個人情報を取得することができます
 よって、本肢は、「本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P288「(2)適正な取得(法20条)」参照。

④:×(適切でない)
 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを
「遅滞なく」消去するよう「努めなければならない」とされています。
 よって、本肢は、「直ちに消去しなければならない」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P289「(1)データ内容の正確性の確保等(法22条)」参照。


正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved