予想問題 |
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株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第5号までに掲げる契約ではないものとする。
a Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を80万円に増額しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
b Aは、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に30万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
c Aは、Bの転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を30万円に減額した場合において、Bの昇給を理由として極度額をその減額の前の50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
d Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として30万円を提示していた場合において、その提示額を50万円まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「返済能力の調査(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP66・67参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P66・67参照)
a:○(適切である)
極度額を増額する場合にも、指定信用情報機関を利用した返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P66「(1)原則」参照。
※ 平成22年度試験・問題19の選択肢①の類似問題。
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b:○(適切である)
相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。 ※ 平成27年度試験・問題21の選択肢③の類似問題。
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c:×(適切でない)
相手方の返済能力の低下により極度額を減額した場合には、その後、極度額をその減額の前の額まで戻すだけであっても、返済能力の調査は必要です。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。 ※ 平成27年度試験・問題21の選択肢②の類似問題。
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d:×(適切でない)
極度額のほかに元本の残高の上限として貸付限度額を掲示している場合には、この貸付限度額を増額する場合にも、原則として返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P67の※印参照。
※ 平成27年度試験・問題21の選択肢①の類似問題。 |
正解:①
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