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最終更新日 2020/6/19
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題7


貸金業法第13条第3項及び同法第13条の3第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。

① 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その1年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が50万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が30万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が110万円であるときは、その1年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が50万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が30万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が30万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。





 問題7 解答・解説

「返済能力の調査(資力を明らかにする書面等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP65、P319、P69参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P65、P319、P69参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 本肢では、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が80万円であり、これは50万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要があります。
 また、資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受ける場合、
一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、1年前の源泉徴収票では足りず、改めて資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。

※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 第8版合格教本P319枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、1年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。
※ 類似問題として、平成29年度試験・問題6のd。

②:×(適切でない)
 選択肢1の解説の通り、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 
保証の残高は「当該貸金業者合算額」には含まれないため、本肢において、他の貸金業者からの貸付けがないときは、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。

※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

③:×(適切でない)
 極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「極度方式基本契約」該当性の調査の際に、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事書面等の提出・提供を受けなければなりません。
 ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の資力を明らかにする書面等(
過去3年以内に発行されたものに限る)の提出・提供を受けている場合で、かつ、個人顧客の資力に変更があったと認められないときは、改めて、提出・提供を受ける必要はありません。

※ 第8版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」関連。
※ 平成25年度試験・問題6のaの類似問題。

④:○(適切である)
 
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査の際に、資力を明らかにする書面等の徴収が必要です。
 もっとも、
「住宅資金貸付契約」に係る貸付けの残高は、極度方式個人顧客合算額に含まれません
 本肢では、当該極度方式基本契約の極度額が50万円であり、他の貸付けの残高が30万円であることから、極度方式個人顧客合算額は80万円です。これは100万円を超えていないため、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。

※ 第8版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 極度方式個人顧客合算額については、第8版合格教本P69の※印を参照。


正解:④



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