①:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
本肢では、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が80万円であり、これは50万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要があります。
また、資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、1年前の源泉徴収票では足りず、改めて資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、1年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。
※ 類似問題として、平成29年度試験・問題6のd。
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②:×(適切でない)
選択肢1の解説の通り、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
保証の残高は「当該貸金業者合算額」には含まれないため、本肢において、他の貸金業者からの貸付けがないときは、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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③:×(適切でない)
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「極度方式基本契約」該当性の調査の際に、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事書面等の提出・提供を受けなければなりません。
ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の資力を明らかにする書面等(過去3年以内に発行されたものに限る)の提出・提供を受けている場合で、かつ、個人顧客の資力に変更があったと認められないときは、改めて、提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」関連。 ※ 平成25年度試験・問題6のaの類似問題。
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④:○(適切である)
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査の際に、資力を明らかにする書面等の徴収が必要です。
もっとも、「住宅資金貸付契約」に係る貸付けの残高は、極度方式個人顧客合算額に含まれません。
本肢では、当該極度方式基本契約の極度額が50万円であり、他の貸付けの残高が30万円であることから、極度方式個人顧客合算額は80万円です。これは100万円を超えていないため、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 極度方式個人顧客合算額については、改訂第9版合格教本P69の※印を参照。
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