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最終更新日 2018/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題6


貸金業法第13条第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式貸付けに係る契約その他の貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が50万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときであっても、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で、当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が10万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が100万円を超えることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その2年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときであっても、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題6 解答・解説

 「返済能力の調査(資力を明らかにする書面)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP65、P319参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P65、P319参照)


a:×(適切でない)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 aでは、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が50万円で、他からの借り入れがない場合には、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。

※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題5の選択肢③。

b:×(適切でない)
 保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうとする者から資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません


※ 第8版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 類似問題として、平成24年度試験・問題6の b 。

c:○(適切である)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または
「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 cでは、個人顧客合算額が110万円を超える(当該貸金業者合算額10万円+他の貸金業者の貸付け残高100万円超)ため、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。


※ 類似問題として、平成26年度試験・問題5の選択肢④。

d:○(適切である)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 dでは、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が80万円であり、これは50万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
 また、資力を明らかにする書面等として
源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、2年前の源泉徴収票では足りず、改めて顧客の資力を明らかににする書面等の提出・提供を受ける必要があります。

※ 第8版合格教本P319枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、2年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題18の選択肢②。


正解:④



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