a:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
aでは、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が50万円で、他からの借り入れがない場合には、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題5の選択肢③。
|
b:×(適切でない)
保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうとする者から資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 類似問題として、平成24年度試験・問題6の b 。
|
c:○(適切である)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
cでは、個人顧客合算額が110万円を超える(当該貸金業者合算額10万円+他の貸金業者の貸付け残高100万円超)ため、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題5の選択肢④。
|
d:○(適切である)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
dでは、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が80万円であり、これは50万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
また、資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、2年前の源泉徴収票では足りず、改めて顧客の資力を明らかににする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P319枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、2年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題18の選択肢②。 |