予想問題 |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法及び出資法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における営業的金銭消費貸借契約は、貸付期間を1年とし元利一括返済とする旨の約定がなされているものとする。
① Aは、Bとの間で、元本額100万円、利率年1割3分(13%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、CがBとの間で締結する保証料の契約は、その保証料が20,000円を超えるときは、その契約の全部が無効となる。
② Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16 %)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効とな
る。
③ Aは、Bとの間で、元本額80万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
④ Aは、Bとの間で、元本額20万円、利率年1割2分(12%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから20,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合、A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
「保証料の制限等(利息制限法、出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP134~136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P134~136参照)
①:×(適切でない)
保証料(主たる債務者が支払う保証料に限る)が、利息と合算して利息制限法上の利息上限額(元本の額に応じて年15%、年18%、年20%の制限利率で計算した額)を超える場合には、その保証料の契約は、その超過部分について無効となります。
本肢における元本は100万円であり、この額は100万円以上であるから、利息制限法上の上限利率は年15%です。そして、AとBとの間では利息を年13%としているので、保証料の上限は年2%(年15%-年13%)です。元本100万円の2%は20,000円であるため、保証料の約定は「20,000円を超過する部分が無効」となります。
よって、本肢は「契約の全部が無効」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」参照。
※ 平成30年度試験・問題27の選択肢④の類似問題。
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②:○(適切である)
利息と保証料の合計が利息制限法の利息上限額を超える場合には、その超過部分については無効となります。
本肢における元本は50万円であり、この額は10万円以上100万円未満であるから、利息制限法上の上限利率は年18%です。そして、保証料15,000円は、50万円の3%です。利息と保証料の合計の上限は年18%であるから、変更後の利息の上限は年15%(年18%-年3%)であり、これを超過する部分が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」参照。
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③:×(適切でない)
利息が変動利率で定められている場合における保証料の契約について、貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、貸主または保証業者が主たる債務者にその定めを通知した場合で、保証料が利息制限法の利息上限額(以下、「法定上限額」という。)から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超えるときは、その超える部分が無効となります。
本肢における元本額は80万円であるため、利息制限法上の利息上限利率は年18%です。特約上限利率は16%であるため、保証料の上限は年2%(年18%-年16%)です。元本80万円の2%は16,000円であるため、「16,000円」の範囲内で保証料の支払いを受けることができます。
よって、本肢は「24,000円の範囲内で」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」、枠内の①参照。
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④:×(適切でない)
保証料が利息と合算して年20%を超える保証料の契約をした場合、保証業者は、出資法上、刑事罰の対象となる。
本肢において利息は年12%であるため、16,000円(元本20万円×年8%)を超える保証料の契約をした場合に、出資法上、刑事罰の対象となる。本肢では、営業的金銭消費貸借契約及び保証契約を締結した後に、Cが20,000円の保証料の契約をしたというのであるから、Cのみが刑事罰の対象となる。Aは刑事罰の対象とはならない。
よって、「A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる」としている本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P135「(2)出資法では」参照。 ※ 平成29年度試験・問題26の選択肢②の類似問題。
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正解:②
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