予想問題 |
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証(根保証)ではないものとする。
① AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
② Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。
③ AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、Cは、Bから、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。
④ Aは、Bとの間で、元本を30万円、利率を年1割4分(14%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから12,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14%)を超える部分に限り無効となる。
(注) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。
「保証料の制限等(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP134~P136参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P134~P136参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑦保証料の制限 (1)利息制限法では」参照。
※ 平成23年度試験・問題6の選択肢③の類似問題。
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②:×(適切でない)
利息が変動利率をもって定められている場合における保証料の契約について、特約上限利率の定めをしたが、その定めを主たる債務者に通知しなかった場合、その保証料が法定上限額の2分の1の金額を超えるときは、その超過部分について、無効となります。
本肢における元本額は50万円であるため、利息制限法上の利息上限利率は年18%です。法定上限額は50万円×年18%=9万円であるため、その2分の1である「45,000円」が保証料の上限となります。
※ 改訂第9版合格教本P135・136「(3)利息が変動利率で定められている場合」参照。
特にP136枠内の②参照。
※ 平成28年度試験・問題15の b の類似問題。
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③:○(適切である)
契約の締結または債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、保証料とみなされません。
※ 平成28年度試験・問題15の d の類似問題。
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④:○(適切である)
利息と保証料の合計額が、利息制限法上の利息上限額を超えるときは、その超過部分が無効となります。
本肢における元本の額は30万円であり、利息制限法上の上限利率は年18%であるため、利息と保証料の合計上限額は30万円×年18%=54,000円です。
そして、CがBから12,000円保証料の支払いを受ける旨の契約をしているので、AがBから受け取れる利息は54,000円-12,000円=42,000円です。
よって、42,000円を年率に換算した「年14%」(42,000円÷30万円)を超える部分に限り無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」参照。 ※ 平成26年度試験・問題15の選択肢④の類似問題。 |
正解:②
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