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最終更新日 2020/2/11
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題38 改題


Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから金銭を借り受けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件金銭消費貸借契約においては、A以外の第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていないものとする。

① Aの知人であるCがAのBに対する借入金債務の弁済について正当な利益を有する者でない場合において、Aの意思に反することをBが知っていたときは、Cは、Aの意思に反して当該借入金債務の弁済をすることができない。

② Bは、Aに対する貸付金債権をDに譲渡し、BからAにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Aは、Dから当該貸付金債権の弁済の請求を受けてDに弁済した。Aが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失により知らなかった場合、AがDに対してした弁済は、その効力が認められる。

③ Bが死亡して相続が開始した場合において、Aが過失なくBの相続人を確知することができないときは、Aは借入金債務に相当する金銭を供託することができ、Aが供託した時にその債権は消滅する。

④ Bに対して金銭債権を有するEの申立てに基づきBのAに対する貸付金債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された。その後、AがBに当該貸付金債務の弁済をしたときは、Eは、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨をAに請求することができる。





 問題38 解答・解説
「弁済」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212・213、P215参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P210・211、P213参照)


①:〇(適切である)
 弁済をするについて
正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときを除き、債務者の意思に反して弁済をすることができません。


※ 改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。
※ 過去問(平成23年度第6回試験・問題40の選択肢④)を事例形式にした問題です。

②:×(適切でない)
 受領権者(債権者及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有します。
 よって、弁済者Aが過失がある場合には、弁済はその効力が認められません。


※ 改訂第9版合格教本P213「(5)受領権者としての外観を有する者に対する弁済」参照。
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題39の選択肢③)を事例形式にした問題です。

③:〇(適切である)
 弁済者の
過失なく債権者がだれであるかを確知することができないときにも、供託をすることができます。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅します


※ 改訂第9版合格教本P215「②供託」参照。
※ 過去問(平成24年度第7回試験・問題40の選択肢②)を事例形式にした問題です。

④:〇(適切である)
 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができます。


※ 第三債務者・差押債権者の関係については、改訂第9版合格教本P263「(1)差押命令」参照。
※ 過去問(平成23年度第6回試験・問題40の選択肢①)を事例形式にした問題です。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成25年度試験・問題38

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、Bから金銭を借り受けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件金銭消費貸借契約においては、A以外の第三者による弁済を禁止する旨の特約はなされていないものとする。

① Aの知人であるCがAのBに対する借入金債務の弁済について法律上の利害関係を有しない場合、Cは、Aの意思に反して当該借入金債務の弁済をすることができない。

② Bは、Aに対する貸付金債権をDに譲渡し、BからAにその旨の債権譲渡通知がなされた後に、当該債権譲渡契約は解除された。その後、Aは、Dから当該貸付金債権の弁済の請求を受けてDに弁済した。Aが、当該債権譲渡契約が解除されたことを過失により知らなかった場合、AがDに対してした弁済は、その効力が認められる。

③ Bが死亡して相続が開始した場合において、Aが過失なくBの相続人を確知することができないときは、Aは、借入金債務に相当する金銭を供託してその債務を免れることができる。

④ Bに対して金銭債権を有するEの申立てに基づきBのAに対する貸付金債権が差し押さえられ、その差押命令がAに送達された。その後、AがBに当該貸付金債務の弁済をしたときは、Eは、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨をAに請求することができる。




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