貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2015/8/27
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題31


質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 動産に対する質権の設定は、質権設定契約を締結することによってその効力を生じ、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。ただし、質権者自ら質物を占有しないときは、質権を第三者に対抗することができない。

② 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う。

③ 不動産を抵当権の目的とすることはできるが、地上権又は永小作権を抵当権の目的とすることはできない。

④ 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。





 問題31 解答・解説

 「質権及び抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP186・187、P188、P190参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P184・185、P186、P188参照)


①:×(適切でない)
 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることはできません。


※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」参照。
平成23年度第6回試験・問題39の選択肢④と同じような内容の問題です。

②:×(適切でない)
 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができます。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負います
 本肢は、「不可抗力によるものを除き」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P187「(3)転質」参照。

③:×(適切でない)
 
不動産のほか、地上権や永小作権も、抵当権の目的にすることができます。


※ 改訂第9版合格教本P188「(2)抵当権の目的」参照。
平成21年度第4回試験・問題35の選択肢④と同じような内容の問題です。

④:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P190「(1)代価弁済」参照。



正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved