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最終更新日 2015/8/27
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 問題35


手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 約束手形の記載事項には、証券の文言中にその証券の作成に用いる語をもって記載する約束手形であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束、満期の表示、支払をなすべき地の表示、支払を受け又はこれを受ける者を指図する者の名称、手形を振り出す日及び地の表示、並びに手形を振り出す者の署名がある。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ3取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払は、当該電子記録名義人が支払を受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

④ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。





 問題35 解答・解説

 「手形法及び電子記録債権法(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP247・248、P250・251参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P245・246、P248参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P247枠内「●約束手形の必要的記載事項」参照。

②:×(適切でない)
 確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができます。

※ 改訂第9版合格教本P248「(1)手形金の支払い」参照。

③:×(適切でない)
 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払いは、その電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、原則として
有効です。ただし、その支払をした者に悪意または重大な過失があるときは、無効になります 。
 本肢は、「当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P250・251「(6)支払免責」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題39の選択肢④と同じような内容の問題です。
④:×(適切でない)
 電子記録債権の譲渡は、
譲渡記録をしてはじめてその効力を生じるのであって、当事者間の合意のみではその効力は生じません。このように、譲渡記録は電子記録債権の譲渡の効力発生要件であって、対抗要件ではありません。


※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。
※ 平成24年度第7回試験・問題34の選択肢④と同じような内容の問題です。



正解:①



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