予想問題 |
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
② 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされる。
③ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
④ 内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があった場合であっても、当該違反行為が既になくなっているときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。
「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP304~306参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P302~304参照)
①:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P304・305「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。 ※ 平成24年度第7回試験・問題43の選択肢①と同じ内容の問題です。
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②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以降を参照。
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③:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題47の選択肢②と同じ内容の問題です。
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④:×(適切でない)
内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限および禁止)による制限・禁止または同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。この措置命令は、当該違反行為が既になくなっている場合にも、行うことができます。
※ 改訂第9版合格教本P305・306「(5)違反行為に対する措置」参照。
※ 平成23年度第6回試験・問題47の選択肢③と同じような内容の問題です。
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正解:④
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