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最終更新日 2018/8/13
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 問題11


貸金業者が貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題11 解答・解説

 「記録等の保存期間」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP69、P61、P38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P69、P61、P38・39参照)


a:×(適切でない)
 基準額超過極度方式基本契約の該当性の調査記録は、その
作成後3年間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
※ 平成27年度試験・問題9の c の類似問題。

b:×(適切でない)
 「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)の一つである、「不動産の建設、購入、または改良に必要な資金の貸付け」に係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書など、総量規制の除外に該当することを証明する書面等を、その貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(契約に基づく債権が弁済等により消滅したときは、その債権の消滅日)までの間保存しなければならない。


※ 総量規制の除外については、改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」参照。
※ 平成27年度試験・問題9の d の類似問題。

c:×(適切でない)
 極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、その極度方式基本契約および当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、その極度方式基本契約の解除の日またはこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P38・39「(1)帳簿の備付け」参照。
※ 平成27年度試験・問題9の a の類似問題。

d:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。
※ 平成26年度試験・問題11の選択肢③の類似問題。


正解:①



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