予想問題 |
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貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は購入に必要な資金等の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の売買契約書もしくは建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「記録等の保存期間」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38、P65、P69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38、P65、P69参照)
a:○(適切である)
設問の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
※ 平成26年度第9回試験・問題11の選択肢① や 平成23年度第6回試験・問題12の a (極度方式基本契約を締結した場合の問題) を合わせた内容の問題です。
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b:○(適切である)
設問の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
※ 平成26年度第9回試験・問題11の①と同じような問題です。
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c:×(適切でない)
基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査に関する記録を作成し、その記録をその作成後3年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題6の C と同じような問題です。
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d:×(適切でない)
個人過剰貸付契約から除かれる契約を締結した場合(総量規制の除外に該当する契約を締結した場合のこと)には、一定の書類等を、その貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日たまは当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければなりません。
本問は、「貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間」保存しなければならないとしている点が誤りです。
※ 総量規制の除外については、改訂第9版合格教本P61参照。
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正解:②
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