貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2018/8/15
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題21


日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。





 問題21 解答・解説

 「勧誘(自主規制基本規則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP59、P308・309参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P59参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P59枠内「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の①に該当。
※ 平成24年度試験・問題15の選択肢②の類似問題。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P59枠内「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②に該当。
※ 平成25年度試験・問題20の選択肢①の類似問題。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P309参照。
※ 平成27年度試験・問題23の選択肢④の類似問題。

④:×(適切でない)
 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、その
債務者等からその勧誘を行うことについての承諾を得なければなりません


※ 改訂第9版合格教本P308「②勧誘に関する規制」参照。
※ 平成26年度試験・問題8の選択肢④の類似問題。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved