予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。
① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じる。
② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
④ 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
「連帯債務(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)
①:×(適切でない)
連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の債務に影響をしません。
他の連帯債務者に、その効力が生じるわけではないため、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢②の類似問題。
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②:○(適切である)
連帯債務者の1人に法律行為の無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者に影響せず、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられません。
※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢①の類似問題。
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③:○(適切である)
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。 ※ 平成22年度試験・問題32の選択肢④の類似問題。
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④:○(適切である)
連帯債務者の1人のために時効が完成しても、他の連帯債務者の債務は影響を受けません。
※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢③の類似問題。
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成28年度試験・問題39
連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。
① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。
② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
④ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
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