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最終更新日 2020/6/10
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました

 問題39 改題


連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じる。

② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

④ 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。





 問題39 解答・解説

「連帯債務(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:×(適切でない)
 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の債務に影響をしません。
 
他の連帯債務者に、その効力が生じるわけではないため、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢②の類似問題。

②:○(適切である)
 連帯債務者の1人に法律行為の無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者に影響せず、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられません。

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢①の類似問題。

③:○(適切である)
 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します


※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。
※ 平成22年度試験・問題32の選択肢④の類似問題。

④:○(適切である)
 連帯債務者の1人のために時効が完成しても、他の連帯債務者の債務は影響を受けません

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 平成25年度試験・問題33の選択肢③の類似問題。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成28年度試験・問題39

連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

④ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。



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