予想問題 |
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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17 条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、Bとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
② Aは、Bとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
③ Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
④ Aは、Bとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
「契約変更時の書面(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93・94参照)
①:○(適切である)
各回の返済期日及び返済金額を変更した場合には、その変更が相手方の利益となる変更であるか否かにかかわらず、契約締結時の書面を再交付する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑦参照。
※ 類似問題として、平成24年度試験・問題8の選択肢②。
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②:○(適切である)
極度額を変更する場合、原則として、契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、合意の上で極度額を引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げるときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P94の上の枠内※印の部分を参照。
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題22の選択肢②。
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③:×(適切でない)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が相手方の利益となる変更であるときは、再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の③及び※印参照。 ※ 類似問題として、平成27年度試験・問題8の選択肢④。
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④:○(適切である)
契約締結時の書面に記載した「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した場合であっても、変更後の契約締結時の書面の再交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93・94「(1)貸付けに係る契約における重要事項の変更」参照。
※ 類似問題として、平成28年度試験・問題22の選択肢③。 |
正解:③
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