予想問題 |
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株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行わなければならない。
② Aは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
③ Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
④ Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)
①:○(適切である)
法人との間で貸付けの契約をしようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 平成26年度試験・問題5の選択肢①の類似問題。
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②:○(適切である)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
※ 平成26年度試験・問題5の選択肢②の類似問題。
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③:×(適切でない)
極度方式貸付けに係る契約を締結する場合には、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
※ 平成27年度試験・問題5の選択肢④の類似問題。
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④:○(適切である)
貸金業者は、個人である「顧客等」と「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
「顧客等」の中には保証人となろうとする者が含まれ、「貸付けの契約」中には保証契約が含まれるため、保証人となろうとする者と保証契約を締結する場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
このことは、法人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際に、その契約について、保証契約を締結する場合であっても、同じです。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 平成27年度試験・問題5の選択肢③の類似問題。 |
正解:③
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