予想問題 |
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不当利得に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合は、当該債務の債権者が、当該事情を知らずに、当該債務に係る証書を滅失させたときであっても、その弁済をした者は、当該債権者に対して、その弁済として給付したものの返還を請求することができる。
② 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができる。
③ 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
④ 不法な原因のために給付をした者は、当該不法な原因が当該給付を受けた受益者についてのみ存した場合であっても、その給付したものの返還を請求することができない。
「不当利得(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP220・221参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P218・219参照)
①:×(適切でない)
債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ、もしくは、損傷し、担保を放棄し、または時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還を請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P221「(3)他人の債務の弁済」参照。
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②:×(適切でない)
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P220「(2)期限前の弁済」参照。
※ 平成29年度試験・問題35の選択肢②の類似問題。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P220「(1)債務の不存在を知ってした弁済」参照。
※ 平成27年度試験・問題35の選択肢②の類似問題。
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④:×(適切でない)
不法な原因のために給付をした者は、原則として、その給付したものの返還を請求することができません。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、返還を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P221「(4)不法原因給付」参照。
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正解:③
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