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最終更新日 2024/8/14
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◎ 令和5年度試験(第18回)過去問


 問題5

貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。

c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。

d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13条第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

① a b   ② a d   ③ b c   ④ c d





 問題5 解答・解説

「資力を明らかにする書面等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP65、323参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P65、P319参照)


a:×(適切でない)
 個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等(年収証明書)の提出・提供を受けなければならないのは、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
 aにおいて「当該貸金業者合算額」は60万円であり、これは50万円を超えているため、年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 令和2年度試験・問題8の選択肢③の類似問題。

b:×(適切でない)
 支払明細書は、原則として直近2か月分以上のものであることが必要です。ただし、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出する場合には、直近(1か月)のものでよいとされています。
 よって、bにおいては、「任意の2か月分以上」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の③に該当。
※ 平成28年度試験・問題18の選択肢①の類似問題。

c:〇(適切である)
 監督指針によれば、
「所得証明書」には、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれます


※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の⑨に該当。
※ 平成28年度試験・問題18の選択肢④の類似問題。

d:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 平成27年度試験・問題20の選択肢④の類似問題。


正解:④



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