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最終更新日 2014/10/26
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 問題14


無登録営業の禁止等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならず、また、貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をしてはならない。

② 個人である貸金業者が死亡した場合において、その唯一の相続人は、自ら貸金業の登録の申請をしないときであっても、当該貸金業者が死亡した日から90日間は、引き続き貸金業を営むことができる。

③ 貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる行為は、刑事罰の対象となるだけでなく、貸金業の登録の取消しの対象となる。

④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業の登録の申請の審査については、貸金業者が適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等(注)として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとされている。

(注) 営業所等とは、営業所又は事務所をいう。





 問題14 解答・解説
 「無登録営業の禁止等」に関する問題です。
(第8版合格教本のP24、P36、P120、P114参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P24、P36、P120、P114参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P24「(2)登録の意味(無登録営業等や名義貸しの禁止)」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後60日間、引き続き貸金業を営むことができます。

※ 第8版合格教本P36「(1)貸金業者死亡後の業務」参照。
※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題2の選択肢④ )と同じような問題です。

③:〇(適切である)
 貸金業者が自己の名義をもって他人に貸金業を営ませた場合(いわゆる名義貸しの場合)、刑事罰の対象となるだけでなく、登録取消処分の対象となります。

※ 第8版合格教本P120参照。
※ 名義貸しの場合、貸金業の業務に関して法令(貸金業法)に違反するので、登録取消処分の対象となります(第8版合格教本P114の⑤参照)。
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題17の選択肢③ )と同じような問題です。

④:〇(適切である)
 本肢の通りです。



正解:②



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