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最終更新日 2022/7/17
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題19

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、その2年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

② Aは、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

③ Aは、Bに返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、極度額を一時的に20万円に減額した。その後、Aは、Bと連絡することができたことにより、極度額を、本件基本契約を締結した当初の極度額に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

④ Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。





 問題19 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP65・66参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P65・66参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、
「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 本肢では、極度額を100万円に増額した場合であり、これは当該貸金業者合算額が50万円を超えるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要があります。
 また、資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される
直近の期間に係るものであることが必要です。よって、2年前の源泉徴収票では足りず、改めて資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 平成29年度試験・問題6の d の類似問題。

②:○(適切である)
 相手方の返済能力の低下により極度額を減額した場合には、その後、極度額をその減額の前の額まで戻すだけであっても、返済能力の調査は必要です。

※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 令和2年度試験・問題9の a の類似問題。

③:○(適切である)
 
相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(その相手方の返済能力の低下による場合を除く。)で、その後、その相手方と連絡することができたことにより極度額をその減額の前の額まで増額するときは、返済能力の調査は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
※ 平成30年度試験・問題7の b の類似問題。

④:○(適切である)
 
極度方式基本契約の極度額を増額する場合にも、原則として、返済能力の調査が必要であり、その調査の記録を作成・保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P66「(2)原則」参照。
※ 平成27年度試験・問題21の選択肢④ の類似問題。


正解:①



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